2010年07月18日
保険金年金の二重課税認定、国の逆転敗訴。
【保険金年金の二重課税認定=処分取り消し命令―国の逆転敗訴確定・最高裁】
夫の死亡で支払われた生命保険の特約年金に、相続税に加えて所得税を課すのは二重課税に当たるとして、長崎市の無職女性(49)が国に課税取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は6日、二重課税を禁じた所得税法に違反するとして、国が勝訴した二審判決を破棄し、課税処分の取り消しを命じた。国の敗訴が確定した。
これは一般の人には分かりにくいと思うので、解説します。
【これを知らないと全く分からない】
1.相続財産(保険金を含む)が一定額以上あると、相続税を払わなければならない。
2.死亡保険金の「年金受け取り」には所得税がかかる。
※ここはみなさん、注意ポイントです。
この女性は両方の税金を払ったので「二重課税」ではないかと訴えたのです。
ただし、これはレアーケースです。
保険金を受け取り、相続税を払わなければならない人は非常に少ないからです。
全体の5%程度とされていて、いわゆる「お金持ち」の人たちです。
この女性は保険金の他にも財産があったに違いなく、すべてを合算したら相続税を納めなければならなかった・・・ということだと思います。
結論的には、ほとんどの人は関係ない、ってことになります(笑)。
もう一つ知っておかなければならないのは、死亡保険金は「一時金(一括)受け取り」と「年金受け取り」があるということです。
この女性の場合「年金受け取り」特約が付加されていて、年230万円を10回受け取れる契約です。
230万円はその年の他の収入とも合算されて、所得税がかかります。
ついでに言うと、住民税も上がります。
所得税は源泉徴収されるので(先に引かれる)、逃れるわけにはいきません。
年金と預金などの利息はすべて該当し、老齢年金も例外ではありません。
結果、女性は勝訴したのですが、還付されるのは25,600円。
しかし今後、税法のあり方や徴収の仕方に大きな変化が起きる可能性があります。
ボクとしては、国の姿勢を問うこの女性の行動に拍手を送りたいです。
夫の死亡で支払われた生命保険の特約年金に、相続税に加えて所得税を課すのは二重課税に当たるとして、長崎市の無職女性(49)が国に課税取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は6日、二重課税を禁じた所得税法に違反するとして、国が勝訴した二審判決を破棄し、課税処分の取り消しを命じた。国の敗訴が確定した。
これは一般の人には分かりにくいと思うので、解説します。
【これを知らないと全く分からない】
1.相続財産(保険金を含む)が一定額以上あると、相続税を払わなければならない。
2.死亡保険金の「年金受け取り」には所得税がかかる。
※ここはみなさん、注意ポイントです。
この女性は両方の税金を払ったので「二重課税」ではないかと訴えたのです。
ただし、これはレアーケースです。
保険金を受け取り、相続税を払わなければならない人は非常に少ないからです。
全体の5%程度とされていて、いわゆる「お金持ち」の人たちです。
この女性は保険金の他にも財産があったに違いなく、すべてを合算したら相続税を納めなければならなかった・・・ということだと思います。
結論的には、ほとんどの人は関係ない、ってことになります(笑)。
もう一つ知っておかなければならないのは、死亡保険金は「一時金(一括)受け取り」と「年金受け取り」があるということです。
この女性の場合「年金受け取り」特約が付加されていて、年230万円を10回受け取れる契約です。
230万円はその年の他の収入とも合算されて、所得税がかかります。
ついでに言うと、住民税も上がります。
所得税は源泉徴収されるので(先に引かれる)、逃れるわけにはいきません。
年金と預金などの利息はすべて該当し、老齢年金も例外ではありません。
結果、女性は勝訴したのですが、還付されるのは25,600円。
しかし今後、税法のあり方や徴収の仕方に大きな変化が起きる可能性があります。
ボクとしては、国の姿勢を問うこの女性の行動に拍手を送りたいです。