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2010年07月31日

相続&争族

【問い合わせ先】株式会社 保険プラザ
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さて、相続問題ですが、大別して2つあります。

1.相続税の納付が必要なケース。

2.相続税の納付が必要ないケース。



どちらに関しても保険が絶大な効果をもたらすことは、あまり知られていません。

簡単に言うと「相続とは人の死にまつわることなので保険と関係が深い」となります。



1に該当する人は非常に数が少ないので、今回は2から
※法律的なことや細かい数字に関しては検索すればいくらでもありますので、ここでは省きます。



相続税を納めるほどの財産はないが、少ない財産をめぐって遺族が争うケースです。

これを「争族」と誰かがもじり、今では一般化されています。



では、どのくらいの財産でもめているかというと、300万円くらいが最も多いとされています。

おもしろい川柳があるので、ご紹介。



相続で いるはずのない 父を知る

遺産分け 不思議な人が 席につく

遺産分け 親不孝ほど よくしゃべり




人事ならおもしろいんですが、自分のことだとそうも言ってられません(笑)。

法定相続分だけは頂こうと集まるわけです。




300万円を相続人が奪い合うのは簡単でよく分かるんですが、次のケースはどうでしょう?


【例】
夫の財産を一旦すべて相続した母が80歳で死亡。
子は長男(55歳)と長女(53歳)の2人。

長男は結婚し母の持ち家に同居、長女も結婚し近所に住む。
母が死亡した時点での財産は、家などの不動産が1500万円預貯金が500万円遺言書なし





さあ、どうしましょう?


法律では均等配分で1000万ずつです。

家を売ればいいのですが、すぐに買い手がつくとは限りません。

しかも長男は今から家を買ったり、家賃を払ったりすることは計画になかったのです。

結論的には、長男が妹に現金500万円を渡せば丸く収まります(代償分割)




ところが、この時長男は大病を患い、入院中。

50歳で起業したばかりで、借金こそあれ預貯金は心もとない



妹は双子の息子が2人とも大学受験で、大きな出費が必要。

口には出さないが、お金は喉から手が出るほどほしい。




さあ~て、ここで登場するのが、配偶者の親族たちです。

兄妹はずっと仲がよかったとしても、ここで状況は一変します。

親族一同、泥仕合が始まるのです。

一番辛いのは、仲が良かった兄妹の心の間に亀裂が入ることです。




これはドラマではないので続きはやめておきますが(笑)、母はどうしておけばよかったのでしょうか?


2つ考えられます。

一つは「不動産(1500万円)はすべて長男のものとする」という「遺言書」を残しておいたら問題は起きませんでした。

「遺言書」の効力を上回る「遺留分」を得る権利が妹にはありますが、法定相続分の2分の1で、500万円です。

妹は母の預貯金500万円を受け取って終わりでした。




もう一つは、死亡保障500万円程度の「終身保険」に母が加入していたら問題は起きていません。

死亡保障は受取人を指定することができるという大きな特徴があり、他の相続人はこの受け取りに口出しすることはできません

例えば、長男が死亡保険金500万円を受け取り、そっくりそのまま妹に支払えば、事なきを得ました

※重要:死亡保険金は相続財産には入りません。
    受取人が個別にもらったオマケのようなものです(笑)。



ただし「終身保険」は歳をとってからだと、保険料が高いし、健康上加入できないことが多いですから、比較的若い頃から加入しておくとよいですね。

イメージ的には、若い頃家族を守るために入る生命保険3000万円のうち、500万円~1000万円を「終身保険」にしておくと、後々相続に役立ちます。

※受取人は契約者の意志で、いつでも変更できます。



「オレは子供には1円も残さない!」などと豪語する方がいます。

しかし、死はいつやって来るか分からず、そう都合よくいくものではありません。



生前のちょっとした工夫で、愛する子供達を要らぬ争いに巻き込まなくてすむのです。





【問い合わせ先】株式会社 保険プラザ
  

Posted by 生命保険認定士 at 11:31Comments(3)相続&争族