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2011年03月29日

被災者生活再建支援法について

東北関東大震災で住居を失った方々に対し、僅かながら公的支援があります。

「被災者生活再建支援法」という名で、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災をきっかけに制定され、自然災害の被災者への支援に道を開いた法律です。

これ以前は何もなかったのですから、法律制定に努力した「コープこうべ」には頭が下がります。

制定までのあらすじはこうです。
『1996年9月、神戸市にあるコープこうべが、積極的な被災者支援策を政府に対して要求、全国の生協とともに「地震災害等に対する国民的保障制度を求める署名推進運動」を開始。

目標の2,500万人は達成できなかったが、コープこうべだけでも356万7,731人、全国では約2,400万人の署名を集めた。これは1997年2月に首相に提出され、政府による自然災害の被災者への支援や保障を検討する審議会の設置を要請。翌1998年5月に議員立法により成立した。』


例えば、住居が全壊し、新しい住居を購入または建設する場合、300万円が支給されます。
詳細は「内閣府 防災情報のページ 」 「被災者生活再建支援法の概要」をご覧ください。

僅かな金額ではありますが、新生活を始めるきっかけにはなりますね。

ただし、都道府県の窓口に自分で申請しなければならないことから、残された方がお年寄りや子供の場合、誰かが援助する必要があり、問題は山積しています。

先に震災経験をしている多くの阪神の方々が、支援のため被災地にのりこんでいるのはとても心強いです。


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Posted by 生命保険認定士 at 10:44│Comments(0)
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