2011年07月09日
特殊な保険「終身タイプの介護保障と合わせ技」
【はじめにお断り】
私はブログ内で特定の商品を説明することは今までしておりません。
なぜなら、会社名や商品名を明記する場合、その保険会社にその都度「文書(記事)」の承認を得なければなりません。これには最低1ヶ月かかり、承認されない場合さえあります。
そのため、限定範囲の広い一般論的商品説明をしてきました。
今回の「特殊な商品」に関してもその流れをくみ、保険会社と商品名は公表しませんのでご容赦ください。
ただしメッセージなどで問い合わせをいただいた場合はお答えします。
今回はちょっと変わった質問からスタートしてみます。
もしあなたが保険会社の経営者だったとしたら、利益率を高めるためにどうしますか?
複雑な生命保険では多くの方法が存在しますが、極論するなら「なるべく支払わないようにすること」です。
語弊があるので言い換えますと、「正当に支払わないこと」です。
具体的に言いますと、「支払うリスクの低い年齢で数多く加入してもらって、リスクが高くなったら止めてもらうか、保障が切れる構造すること」です。
言うまでもなく、「リスクが高い=高齢」のことです。
かつてから日本で販売されてきた商品は、まさしくこの構造になっており、いまだに大半の日本人はこの種類の保険に加入しています。
「死亡」「入院」「ガン」「3大疾病」「介護」など多くの特約がありますが、60歳あたりで保障が切れるように作られています。
(きちんと分かって加入しているなら問題ありません)
中でも「介護保障」に関しては、主に2つの問題点が指摘されてきました。
1.「介護」は若い時は非常に可能性が低く、60歳以降に必要性が急増するのに肝心な年齢で保障が切れる。
2.支払い条件となる「介護状態」が明確でなく、支払われないケースが多発した。
これらを改善すべく、いわゆるカタカナ生保を中心に「支払い条件が明確な終身タイプの介護保障」が開発され、現在数多く存在します。
※最近は「カタカナ」に加え、「ひらがな」生保も増えてきてきました(笑)。
商品開発的には、その多くが「カタカナ」と同じ流れです。
さてさて、やっと今回の「特殊な保険」の説明です。
日本人のリスクにマッチした「介護保障付き終身保険」です。
構造的には普通の「終身保険」と全く同じですが、特殊な機能が2つあります。
1.3大生活習慣病(ガン、心筋梗塞、脳卒中)にかかると、以後の保険料の払い込みは不要になります。
※ガンは悪性のみが対象で「診断確定されたとき」、心筋梗塞と脳卒中は「医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき」です。
2.公的介護保険で要介護2以上と認定されたら、死亡保険金が前払いされます。
要介護認定
40歳男性が、この「介護保障付き終身保険」に加入した場合を例として書きます。
死亡保障は500万円、毎月の支払いは約14,000円、65歳で払い込みは終了という設定です。
・50歳で悪性の肺ガンにかかり、以後14,000円の支払いは必要なくなる。
・幸いガンは完治し、無事老後を迎える。
・70歳で要介護2と認定され、500万円が支払われる。
※この500万円が支払われた時点で、この保険は消滅します。
介護を経験されたご家族の苦労は、想像を絶するものがあるようです。
刹那的に「いっそのこと・・・」などと思うこともあると言います。
そんな時、500万円が十分とは言いませんが、少しは役立つに違いないと思います。
この保険に関して特に注意点はありませんが、強いて言うなら「介護状態で支払われる保険金は死亡保険金の前払い」という部分くらいです。
従って、その後死亡された時に死亡保険金の支払いはありません。
正確には、介護状態で500万円が支払われた時点で、保険は消滅しています。
保険料は、2つの機能が付加されているため、かなり割高になるように感じますが、一般的な終身保険よりやや高いくらいで、さほど気になるほどではありません。
【合わせ技】
さきほどの40歳男性が、①「介護保障付き終身保険500万円」と同時に前回説明した②「3大疾病保障終身保険500万円」に同時加入していたらどうなるでしょうか?
先ほどと同じ例です。
・50歳で悪性の肺ガンにかかり、以後①の14,000円の支払いは必要なくなる。
同時に②から500万円が支払われる。
・幸いガンは完治し、無事老後を迎える。
・70歳で要介護2と認定され、500万円が支払われる。
違いは一箇所だけですが、その違いは大きいです。
3大生活習慣病は治療費だけでなく、後遺症や社会復帰の遅れなどで経済損失は計り知れないことがよくあります。
500万円の重さと有効性をきっと感じると思います。
①と②に同時加入していて、3大生活習慣病にも介護状態にもならなかったとしても、死亡した時には計1000万円を受け取ることが出来ます。
もちろん、解約返戻金も増加しますから、将来生きているうちに解約してお金を受け取ることも出来ます。
合わせ技一本・・・といったところでしょうか?(笑)
私はブログ内で特定の商品を説明することは今までしておりません。
なぜなら、会社名や商品名を明記する場合、その保険会社にその都度「文書(記事)」の承認を得なければなりません。これには最低1ヶ月かかり、承認されない場合さえあります。
そのため、限定範囲の広い一般論的商品説明をしてきました。
今回の「特殊な商品」に関してもその流れをくみ、保険会社と商品名は公表しませんのでご容赦ください。
ただしメッセージなどで問い合わせをいただいた場合はお答えします。
今回はちょっと変わった質問からスタートしてみます。
もしあなたが保険会社の経営者だったとしたら、利益率を高めるためにどうしますか?
複雑な生命保険では多くの方法が存在しますが、極論するなら「なるべく支払わないようにすること」です。
語弊があるので言い換えますと、「正当に支払わないこと」です。
具体的に言いますと、「支払うリスクの低い年齢で数多く加入してもらって、リスクが高くなったら止めてもらうか、保障が切れる構造すること」です。
言うまでもなく、「リスクが高い=高齢」のことです。
かつてから日本で販売されてきた商品は、まさしくこの構造になっており、いまだに大半の日本人はこの種類の保険に加入しています。
「死亡」「入院」「ガン」「3大疾病」「介護」など多くの特約がありますが、60歳あたりで保障が切れるように作られています。
(きちんと分かって加入しているなら問題ありません)
中でも「介護保障」に関しては、主に2つの問題点が指摘されてきました。
1.「介護」は若い時は非常に可能性が低く、60歳以降に必要性が急増するのに肝心な年齢で保障が切れる。
2.支払い条件となる「介護状態」が明確でなく、支払われないケースが多発した。
これらを改善すべく、いわゆるカタカナ生保を中心に「支払い条件が明確な終身タイプの介護保障」が開発され、現在数多く存在します。
※最近は「カタカナ」に加え、「ひらがな」生保も増えてきてきました(笑)。
商品開発的には、その多くが「カタカナ」と同じ流れです。
さてさて、やっと今回の「特殊な保険」の説明です。
日本人のリスクにマッチした「介護保障付き終身保険」です。
構造的には普通の「終身保険」と全く同じですが、特殊な機能が2つあります。
1.3大生活習慣病(ガン、心筋梗塞、脳卒中)にかかると、以後の保険料の払い込みは不要になります。
※ガンは悪性のみが対象で「診断確定されたとき」、心筋梗塞と脳卒中は「医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき」です。
2.公的介護保険で要介護2以上と認定されたら、死亡保険金が前払いされます。
要介護認定
40歳男性が、この「介護保障付き終身保険」に加入した場合を例として書きます。
死亡保障は500万円、毎月の支払いは約14,000円、65歳で払い込みは終了という設定です。
・50歳で悪性の肺ガンにかかり、以後14,000円の支払いは必要なくなる。
・幸いガンは完治し、無事老後を迎える。
・70歳で要介護2と認定され、500万円が支払われる。
※この500万円が支払われた時点で、この保険は消滅します。
介護を経験されたご家族の苦労は、想像を絶するものがあるようです。
刹那的に「いっそのこと・・・」などと思うこともあると言います。
そんな時、500万円が十分とは言いませんが、少しは役立つに違いないと思います。
この保険に関して特に注意点はありませんが、強いて言うなら「介護状態で支払われる保険金は死亡保険金の前払い」という部分くらいです。
従って、その後死亡された時に死亡保険金の支払いはありません。
正確には、介護状態で500万円が支払われた時点で、保険は消滅しています。
保険料は、2つの機能が付加されているため、かなり割高になるように感じますが、一般的な終身保険よりやや高いくらいで、さほど気になるほどではありません。
【合わせ技】
さきほどの40歳男性が、①「介護保障付き終身保険500万円」と同時に前回説明した②「3大疾病保障終身保険500万円」に同時加入していたらどうなるでしょうか?
先ほどと同じ例です。
・50歳で悪性の肺ガンにかかり、以後①の14,000円の支払いは必要なくなる。
同時に②から500万円が支払われる。
・幸いガンは完治し、無事老後を迎える。
・70歳で要介護2と認定され、500万円が支払われる。
違いは一箇所だけですが、その違いは大きいです。
3大生活習慣病は治療費だけでなく、後遺症や社会復帰の遅れなどで経済損失は計り知れないことがよくあります。
500万円の重さと有効性をきっと感じると思います。
①と②に同時加入していて、3大生活習慣病にも介護状態にもならなかったとしても、死亡した時には計1000万円を受け取ることが出来ます。
もちろん、解約返戻金も増加しますから、将来生きているうちに解約してお金を受け取ることも出来ます。
合わせ技一本・・・といったところでしょうか?(笑)
Posted by 生命保険認定士 at
08:00
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